このページでは、印鑑登録の基礎知識について、ご説明していきます。印鑑登録は、15歳以上であれば基本的には誰でも行なうことができます。しかし、成年被後見人(※)は印鑑登録をすることができません。ただし、被補佐人は、補佐人の同意が得られれば、印鑑登録を行なうことができます。被補助人は、印鑑登録できます。(※)成年被後見人とは、制限能力者制度によって、「事理弁識能力(物事を判断する力)を欠如することが常である者」と家庭裁判所で後見開始の審判をされた人のことを指します。外国人の場合も、外国人登録をしていれば、印鑑登録できます。印鑑登録をしていない外国人は、在日外国公館でサイン証明書を発行してもらうこともできます。マンスリー アパート、マンスリー アパートを探そう。